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貨物軽自動車運送業

貨物軽自動車運送業届

2016/08/13

貨物軽自動車運送業届

・自動車の数

1台より登録可能です。

・自動車車庫

使用権原があり、原則として営業所に併設されていること。併設出来ない場合は営業所より2kmを超えない場所に設置する。
そして、計画車両がすべて収容できる規模でなければいけません。

・休憩睡眠施設

乗務員が有効に利用できる適切な施設出ることが必要。

・運行管理体制

事業が適正に運営される為に必要な管理体制を整えることが必要です。

一般貨物自動車運送業許可に比べるとハードルが低いですね。

1台から始められるというのは大きいですね。
貨物軽自動車運送は「許可」ではなく「届出」ですので敷居が低くなっています。

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