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利用運送業許可

貨物利用運送業許可

2016/08/13

貨物利用運送業許可

貨物利用運送とはどういった運送業なのですか?

貨物利用運送事業者が他の運送事業者の経営する自動車、船舶、鉄道、航空を利用し、荷主の貨物を運送する事業です。
貨物利用運送事業者は自らがトラックを所有せずに事業を始めることが出来ます。

ということは実運送事業者さんとの契約が大事になりますね。

そうですね、利用運送事業者は身一つで開業出来るとは言え、利用できる運送業者さんがいなければ仕事になりません。
利用運送業の実際の仕事はハブとなることですからね。

それでは以下に貨物利用運送事業許可の要件を説明します。

営業所

・使用権

申請者がその建物について1年以上の使用権原を有することが必要。
自己所有の場合は登記簿謄本等の提出もって証明する、借用の場合は契約期間が1年以上の賃貸借契約書の写しの提出をもって証明する。
契約期間が1年未満であっても自動更新の契約であれば使用権原を有するとみなされます。

・立地条件

都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しない土地であること。

・規模

事業を遂行するのに適切な規模であること。おおよそ10㎡以上の専有スペースが必要。
ただし、10㎡未満であっても、机、椅子、電話等営業上の対応ができる設備(計画)があれば認められます。

業務の範囲

一般事業又は宅配便事業とすること。

保管体制

保管体制を必要とする場合は、保管施設を有すること。

一般貨物と違い車両や運行管理の資格などの要件がないんですね。
最初にお話したように、利用運送は実運送事業者さんの運搬施設を利用する事業ですからね。
利用運送事業のメリットと言えるのではないでしょうか。

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